

葬儀費用netトップ→葬儀費用について→互助会システムの解約
互助会の仕組み、互助会をめぐる解約・費用に関するトラブルについて解説致します。
互助会の仕組みとは、互助会に月々掛金を、一定の期間積み立てることにより、生前にお葬式等の費用を確保しておく制度で、各互助会は、割賦販売法により経済産業大臣の許可を受けて営業しています。預けた掛金は、同法により1/2を保全する義務が負わされています。業界団体として(社)全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)があり経済産業大臣の許可を受けて営業している互助会は約320社ありそのうち269社(共にH17年3月)が加盟しています。また昭和59年に標準約款が改正され会員が申出ることによっていつでも解約できるようになりました。
さて上記の説明を読むと事前に費用を準備しておく互助会のシステムはとても有益な制度だと思います。しかし互助会のトラブルってよく聞きませんか? もちろん加入者自身の勘違いもありましょうが多くは互助会に加入させる際のセールストークや説明不足からくるものが多いようです。
加入の際互助会の勧誘員に「この費用で全部葬儀ができますから安心です」といわれて加入したがいざ葬儀となって葬儀費用に対して、追加料金がかなり発生した。 積立金はあくまでも葬儀費用の一部なんだということが加入者に十分説明できてないことから起こるトラブルですね!
互助会は昭和48年3月より「前払式特定取引業」として割賦販売法により業規制を受けています。
経済産業省(当時は通産省)の監督下に置かれていますが、その理由は「解約、施行役務内容等に関する消費者苦情の顕著な発生を見た」(国民生活審議会)ことが背景のようです。
昭和59年に割賦販売法改変によって、互助会との契約はいかなる契約でも、解約できることになりました。
しかし、解約トラブルはその後も続き、平成12年3月14日付の毎日新聞では「冠婚葬祭互助会・解約トラブル4年で1.8倍」との記事で、
全国の消費生活センターに寄せられた苦情や相談が増加していることを伝えています。
(1)加入互助会に加入者本人が解約を申出る。
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(2)解約の書類を送ってもらう。
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(3)必要事項を記入して解約に必要な書類を同封して返送する。
(1)加入者証または会員証
(2)本人を証明するものの写し(免許証・健康保険証など)
(3)払戻金を振り込む銀行などの口座番号
(4)印鑑(認印でOK)
※ただし解約手数料はかかります(概ね15%くらいですが)詳しくはご加入の互助会の約款をご覧ください。
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割賦販売法18条の三により商品の代金の一部または全部を受領した場合その受領した前受金の合計額の1/2に相当する額について保全措置を講じる。 保全されるのは半分のみです。実際2003年8月には福島のはまつグループが民事再生法を申請しています。
■参考サイト
以上代表的な互助会のトラブルを上げてみましたが皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか? 互助会も本人が十分に説明を聞いて納得して互助会制度を利用するのはメリットもあると思いますし選択肢の一つだと思います。
解約に応じない等のトラブルがあった場合の相談先
経済産業省 消費取引信用課 電話03(3501)2302